当法律事務所では、企業法務や賃貸借・金銭貸借等・一般的な民事事件、遺言・相続・離婚・男女関係等の家事事件、交通事故など幅広い分野を取り扱っております

トップページ 事務所案内 弁護士スタッフ紹介 費用について よくある質問 アクセス 弁護士の一言

交通事故関係

交通事故に遭った場合、加害者が任意保険に加入していれば、任意保険損害保険会社と示談交渉
をするというのが一般的です。加害者が任意保険に加入していなければ、人身損害については、一定の
範囲で自賠責保険(強制保険)から支払が受けられますが、車両損害のような物的損害については
自賠責保険の対象になりません。また、自賠責保険で填補される人身損害額では、不足することが
一般的ですので、万が一のことを考え、任意保険に加入しておくことは、必須だと思います。


被害者の場合、加害者が任意保険に加入していれば、保険会社と示談交渉しますが、提示された
損害額が相当かどうか分からないとか、納得がいかない場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。
損害額は、人身損害でいえば、治療状況や後遺症の有無・程度から、慰謝料・逸失利益等の項目毎
に金額を出し、双方の過失割合を考慮し、算定します。弁護士は、損害額は裁判基準で算定しますので、
多くは、保険会社の算定額より高くなります。また、過失割合の考え方によっても損害額が変わってきます。
弁護士は、保険会社と示談交渉を行ない、示談がまとまらなければ裁判となりますが、裁判においては、
裁判基準で算定されますので、保険会社の提案額より高くなることが多くなります。


人身損害額の算定についてもう少し詳しく説明すると、以下のようになります。


傷害についての損害額

●治療費の実費や入院雑費等の治療関係費用

●入通院慰謝料
これは入通院の期間に応じて基準化されています。

●休業補償
「症状固定」までの休業損害です。症状固定とは治療してもこれ以上良くならないという状態です。
この時点で残った症状が固定し、それが後遺症と評価される程であれば、後遺症慰謝料の問題になります。
また、症状固定以後の休業損害については後遺症に伴う逸失利益として計算します。

後遺症についての損害額

●後遺障害の慰謝料
「損害保険料率算出機構」が,後遺症の程度に応じて,1級から14級までのいずれかに認定します
(後遺症無しと判断されることもあります)。この認定された後遺障害等級に応じて、慰謝料額が
基準化されています。

●逸失利益
後遺症により事故前と同じように仕事ができなくなることがあります。その場合の損害です。


当事務所にて、保険会社の提案では3100万円程度でしたが、交渉の結果4900万円程度に
なった依頼者もあります(これは依頼者の希望により、裁判ではなく示談交渉で終了した事案です)。


まずはお気軽にご相談下さい。


不動産関係
交通事故関係
文書作成の重要性
顧問契約について

メニュー

  • トップページ
  • 事務所案内
  • 弁護士・スタッフ紹介
  • 費用について
  • よくある質問
  • 不動産関係
  • 交通事故関係
  • 内容証明・書面作成について
  • 金銭トラブル
  • 家事問題
  • 労働問題
  • 売掛金回収・倒産・
    事業承継等
  • 刑事事件・著作権について
  • リンク
  • 弁護士の一言
MOTOの法律雑感
QRコード
モバイルの方は、コチラからどうぞ

〒860-0081
熊本県熊本市中央区京町本丁6番15-2号
TEL:096-356-3252/FAX:096-356-3273

 トップページ

 事務所概要

 弁護士・スタッフ紹介

 費用について

 よくある質問

 不動産関係

 交通事故関係

 内容証明・書面作成について

 金銭トラブル

 家事問題

 労働問題

 売掛金回収・倒産・事業承継等

 刑事事件・著作権について

 リンク

 弁護士の一言

Copyright (C) 2012 Lawyer's Office. All Rights Reserved.