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刑事事件・著作権について

刑事事件について

 逮捕されると行動の自由がなくなり、入ってくる情報も少なくなります。
 刑事裁判では、弁護士が弁護人として被疑者・被告人の正当な利益を守るために活動します。

 被疑者・被告人はもちろんのこと、その家族が選任することも可能です。したがって、家族からの
 依頼で私選弁護人を選任することもできますし、被疑者・被告人から直接選任を受けることもできます
 資力がない方は、国選弁護人の選任を請求できます。勾留(逮捕から2~3日後)された被疑者の
 段階から、国選弁護人を付けてもらうこともできます。
 また、逮捕後一回だけ無料で弁護士と接見できる、当番弁護制度があります。被疑者本人だけ
 ではなく、家族でも派遣を依頼することができます。


著作権について

 最近、ホームページを作成する方が多いのですが、その場合第三者が作成したイラスト等を使って
 作成したため、損害賠償請求を受けたという事案も相当みられます。
 勿論、自由に使用していいという許諾があるものであれば改変しない限り、自由に使用できるのですが、
 そうでない場合、無断で使用すると損害賠償の対象になります。


 また、特にイラストの使用料を定めてイラストを公開しているような場合がありますが、このような会社は
 無断使用されていないかどうか調査しているようですので、分からないだろうということで、無断使用
 しないで下さい。
 その場合、当然ですが、損害額は当初予定されていた使用料より高くなります

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