債権執行等を行うまでには、時間がかかります。その間に債務者の財産が他に名義を移されるなどして、
隠匿されてしまうこともあります。そこで、このようなことが予想されるときは、訴えを起こす前に仮差押手続等
をして財産を保全しておくことができます。
また、売掛金の時効は2年と短く定められていますので、早めにご相談下さい。
正式な契約書がなくても、それ以外の帳票等によって、売買の事実を証明することは通常可能なはずです。契約書がないからといって、売掛金の回収をあきらめる必要はありません。
法人が破産の申立をし、破産手続開始決定が裁判所より出されると、同時に裁判所より
破産管財人が選任されます。破産管財人には、申立代理人とは別の弁護士が選任され、中立な立場で、
会社の財産を管理、調査、換価し、債権者に配当する等の手続きを行います。
破産の場合は、最終的には会社の法人格が消滅することになりますが、民事再生の場合は
会社を存続させたうえで、会社の負債を債権者、裁判所によって認められた再生計画案に
のっとって返済していく方法です。
破産は債権者に対して財産を換価して公平に配当する手続です。それで、一部の債権者に
対してのみ返済をすることは偏頗(へんぱ)弁済とみなされ、否認されたり、免責を受けられない場合もあります。
他の債権者を害することを認識して、一部の債権者にのみ優先的に返済を行うことは控えるようにして下さい。
当然に相続が関連して問題となってきます。相続人が複数名いる場合には後継者とならない
相続人に対しどのような配慮をするのか等問題が出てくると思います。前もって遺言に記載しておくと、
後々の紛争を防ぐことが可能となります。また、会社内の事業承継の場合、会社法等の手続も
遵守しなければいけませんので、専門家に相談されるのが望ましいと思われます。